海外取引先には大きな負担?台湾の外貨規制についてまとめてみた

海外取引先には大きな負担?台湾の外貨規制についてまとめてみた

皆さん、海外企業と取引を行う際、外貨規制について意識したことはあるでしょうか?
今回は台湾の外貨規制にフォーカスをあて、貿易取引と貿易外取引に分けてまとめてみました。

貿易取引

まず、貿易取引についてですが、原則として自由です。
ただし、以下の取引については、外為収支または取引申告弁法第4条に従って取引を中央銀行指定銀行で申告することで、台湾元との外為取引が可能となります。

  • 会社、営利事業、団体および個人の物品輸出または非居住者への役務提供に係る外為収入
  • 会社、営利事業、団体および個人の物品輸入または非居住者からの役務提供に係る外為支出

貿易外取引

次に、貿易外取引について見ていきましょう。法人によるサービス取引は基本自由ですが、取引の金額や内容によっては申告や許可が必要となります。

例えば、外為管理条例第6条の1に基づき、50万台湾元以上に相当する外為取引は申告が必要となります。

さらに、外為収支または取引申告弁法第4条に基づき、申告した後に直ちに台湾元との外為取引が可能となる取引もあります。
これには

  • 年間累計5,000万ドルを超えない法人や団体・個人の送金
  • 外国会社や外国財団法人の台湾事務所の台湾における営業収益がない事務費用の送金
  • 非居住者の1回につき10万ドルを超えない送金

が含まれます。

一方、外為収支または取引申告弁法第5条に基づき、契約書や許可書などの証明文書を提出し、銀行が申告書との一致を確認した後に外為取引が可能となる取引も存在します。
これには

  • 1回につき100万ドル以上の法人や営利事業の送金
  • 50万ドル以上の団体・個人の送金
  • 主務機関の許可を得た直接投資、証券投資および先物取引の送金
  • 台湾域内の取引で取引対象が域外の物品または役務にかかる送金
  • 台湾域内でプライマリー上場した会社および店頭登録会社について、その上場・登録前に株式を保有する外国籍株主が保有株式を売却した場合の売却代金の送金
  • 民間企業の中長期外貨債務に関する資金又は弁済に関する送金
  • その他中央銀行の規定により確認用証明文書が必要とする送金

が含まれます。

最後に、外為収支または取引申告弁法第6条に基づき、銀行を通じて中央銀行の許可を得てから外為取引ができる取引も存在します。

これには

  • 年間累計5,000万ドルを超える必要性のある法人の送金
  • 団体・個人の年間累計500万ドルを超える送金、20歳未満の国民の50万台湾元以上の送金
  • 非居住者の1回につき10万ドルを超える域内請負工事代金
  • 法律案件に伴う担保金および仲裁費用
  • 主務機関の許可を得た、もしくは法律により自己用域内不動産の取得にかかわる資金
  • 域内で合法的に取得した遺産、
  • 保険金および補償金
  • その他必要性のある送金

が含まれます。

以上のように、台湾の外貨規制は貿易取引と貿易外取引、取引の規模や性質により、申告のみで済む場合、証明文書の提出が必要な場合、さらには中央銀行の許可が必要な場合と、さまざまなレベルの規制が設けられています。また、一部の取引については年間累計額や1回当たりの取引額による制限も存在します。

まとめ

台湾の外貨規制は、その経済体制や金融政策に根ざしたもので、外為の流動性を確保しつつ、不適切な為替操作や不安定な資本の流出入を防ぐための機能を果たしています。
台湾の外貨規制は、国際的な金融取引の自由化とともに進化し続けており、その規制内容は時代とともに変化しています。

台湾の規制は、一部の特定の取引を除き、基本的には自由な外為取引を認めています。
しかし、特定の取引、特に大規模な送金や特定の目的のための送金については、さまざまな手続きを経る必要があります。これは、経済の安定とともに、適切なマネーロンダリング防止策の一環とも言えます。

一方で、台湾の外貨規制は、国際金融市場に参加する台湾の企業や個人にとっては、一定の制約となっています。特に、大規模な外為取引を行う企業や個人は、必要な証明文書の提出や中央銀行の許可取得など、手続きの複雑さと時間的な負担を考慮する必要があります。

以上が台湾の外貨規制についての概観です。

具体的な取引に際しては、最新の法律や規制を確認し、必要な場合は専門家の助けを借りることをお勧めします。
各取引にはそれぞれ特有の規定が存在するため、事前の確認が必須となるためご注意ください。