日本のアパレル企業が台湾展開する際に注意するべき5つのポイント

日本のアパレル企業が台湾展開する際に注意するべき5つのポイント

距離も近く、新日国であることから最初の進出先として検討されることが多い台湾。
中国市場に向けてのテスト販売という文脈で、展開を検討される企業様もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はアパレルにフォーカスをあて、日本のアパレル企業が台湾に輸出を行う際の注意点を5つのポイントにまとめました。

アパレル企業が台湾進出する際の注意点

衣料品の輸入に関する規制・規定の遵守

台湾に輸入される衣料品は、台湾経済部の商品表示法第11条「服飾標示基準」に従って表示が必要です。表示内容には輸入者の氏名、住所、電話番号、生産国名、サイズ、繊維成分、洗濯方法およびアイロンのかけ方が含まれます。
表示方法やマークのデザインなどの詳細は、「服飾標示基準」を参照してください。

繊維製品の品質基準・検査内容の把握

台湾で販売される繊維製品は、用途別の製品基準値や遊離ホルムアルデヒド、特定芳香族アミン染料、付属品に対する有害物質(鉛、有機錫など)の規制に従わなければなりません。繊維組成の重量パーセントの許容誤差も確認してください。
「台湾で販売される繊維製品に適用される法規制の概要」を参照し、適切な品質基準に準拠していることを確認する必要があります。

衣料品の関税率の確認

繊維製品の輸入関税は、10.5%から12%の範囲です。
関税分類番号(HSコード)別の輸入関税は、財政部関税総局の税則税率データベースで照会できます。適切な関税率を適用し、コスト計算に反映させることが重要です。

中国大陸から衣料品を輸入する際の留意点

台湾は、一部の中国製繊維製品に対して輸入制限・規制を実施しています。
中国製繊維製品は、輸入禁止(MWO)、条件付き輸入(MP1)、輸入可能製品の3つのカテゴリーに分類されています。MP1対象品は、経済部貿易局(BOFT)への輸入申請と承認(有効期限6カ月)が必要です。
中国からの輸入禁止・制限に関する最新情報は、「輸入大陸物品検索サイト」で確認してください。中国で加工された衣料品(完成品)を輸入する場合、製品の数量および純量は、生地(材料)の量から完成品の欠品分(欠品率10%、ウールセーターの欠品率5%)を差し引いた数量および純量を超えてはなりません。
台湾と中国の間で締結された「海峡両岸経済協力枠組取り決め(ECFA)」により、中国製繊維製品を台湾に仲介貿易する際には、アーリーハーベスト製品リストおよび関税引下げ手配リスト(付表文書1)対象の確認、原産地基準、原産地証明書記載方法などの詳細を確認することが重要です。

輸入許可証申請の流れの把握

原料輸出通関申告書に品名、数量、規格、および「委託大陸加工」と記載し、加工後の製品名、数量、規格を記載して税関申請を行います。申告書は税関および申請者が保管します。
原料輸出通関申告書副本と「輸入委託大陸加工之成衣申請書」(2部1式)を、製品の種類ごとに定められた関係機関(台湾製衣工業同業公会、台湾針織工業同業公会、台湾毛衣編織工業同業公会)に提出し、受理されると「輸入委託大陸加工之成衣同意書」(以下、輸入同意書)が発行されます。

まとめ

いかがだったでしょうか?
台湾への輸出を行う際には、表示規定や品質基準を遵守することはもちろん、関税率や輸入規制に注意が必要となります。
適切な市場調査や地元パートナーとの連携を通じて台湾市場の特性を理解することが成功のカギと言えます。