台湾に向けて越境ECを行う上での注意点とは?

台湾に向けて越境ECを行う上での注意点とは?

インバウンド需要が戻ってきている状況に伴って、越境ECの市場のさらなる拡大も期待されています。
日本商品の需要の高さ、距離の近さから台湾に向けて商品を販売している、販売を検討している方も多いのではないでしょうか?
今回は台湾に向け、越境ECで商品を販売するときの注意点をまとめました。

日本の通販サイトに登録し、台湾以外の商品発送拠点から台湾向けに販売する場合

日本のECサイト(自社サイト)に登録し、台湾の在住者からの購入ごとに日本やその他台湾以外の国の倉庫から輸出する場合、商品の販売については台湾の規制は適用されません。
ただし、輸入が規制されている商品や課税対象になる商品については事前に調べる必要があります。詳細は「郵包物品進出口通關辦法」を確認してください。

台湾の通販サイトに情報を登録し、発送は台湾外から行う場合

  1. 酒やたばこなどの年齢確認ができない商品は販売できません(菸酒管理法第30条)。
  2. 医薬品類は衛生局に登録した場合のみ一部の医療器具(絆創膏など)の販売が可能です。「藥商(局)通訊交易通路販賣醫療器材資訊專區」を確認してください。
  3. 台湾の「商品標示法」で記載が義務付けられている事項を中国語(繁体字)で記載することが求められます。
  4. 営業税の納税義務が生じます。台湾に拠点を持たない場合は税務当局に登録し税金を支払うか、「営業代理人」を指定して処理をはかることが可能です。「境外電商業者申報繳納營業稅新令說明」を参照してください。

台湾に通販サイトと商品発送拠点を設置し、台湾で販売する場合

  1. 医薬品・化粧品等個別販売商品については許可・手続きが必要です。
  2. 台湾域内で流通させるためには商品標示法の記載事項を順守することが必要です。2021年1月現在、商品表示法の改正案が公示されており、改正案成立後は新たな法律に基づき標示することが求められます。
  3. 消費者保護法第19条にクーリングオフ制度に関する規定があり、到着から7日間以内に申し出があれば、返品対応しなければならず、「返品不可」と記載していてもその条項は無効とされます。
  4. 台湾の製造物責任に対する考え方は、製造業者に加え、当該商品販売に関与したすべての輸出入業者までその責を追うことになりますので、十分な対策を講じておくことが必要です。

まとめ

日本企業が越境ECで台湾に輸出を行う際には、販売方法によって注意点が異なります。
台湾の通販サイトに登録する場合や、台湾に拠点を持つ場合には、台湾の法規制を順守する必要があります。
また、輸入が規制されている商品や課税対象になる商品については事前に調査し、適切な手続きを行うことが重要です。営業税の納税義務に関しても注意が必要であり、税務当局に登録するか営業代理人を指定して処理を行うことが求められます。
これらの注意点を把握し、適切な対応を行うことで、台湾市場での越境ECを成功させることができます。